耐震リフォームや省エネリフォーム、耐久性向上リフォーム(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。
所得税については2023年12月31日まで、固定資産税については2024年3月31日までが適用期限です。
自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる
▶期限は2023年12月31日居住分まで
①耐久性向上リフォーム+耐震または省エネリフォームを併せて行う工事 ②耐久性向上リフォーム+耐震および省エネリフォームを併せて行う工事であり、2023年12月31日までに居住する住宅が対象です。
長期優良住宅(増改築)認定が必要です。
▶所得税特別控除および固定資産税減額措置の概要
一定の耐久性向上、耐震、省エネリフォームに係る標準的費用合計額の10%相当額、および同時に行うその他の工事(標準的費用合計額と合わせ全体で1,000万円まで)の5%が、その年の所得税から控除されます。
所得税額の特別控除 | 固定資産税の減税措置 | ||
概要 | 以下の①②の合計を所得税額から控除 ①「標準的費用合計額」の10% a)耐久性向上+耐震+省エネリフォーム・・・上限500万円(600万円) b)耐久性向上+耐震or省エネリフォーム・・・上限250万円(350万円) ()内は太陽光発電設備を搭載する場合 ②「その他の一定の工事費」(1,000万円 - 「標準的費用合計額」)の5% 標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額 | 2024年3月31日までに耐震改修または 省エネリフォームを行った場合(増改築 による長期優良住宅の認定を取得する場 合に限る)、固定資産税額を減額 | |
減額率 | 最大控除額a)75万円(1年間)(太陽光発電設備搭載で80万円) b)62.5万円(1年間)(太陽光発電設備搭載で67.5万円) | 2/3(翌年度分) (通行障害既存耐震不適格建築物※1の 耐震改修を行う場合は、翌々年度の固定 資産税を1/2控除) | |
修 工 事 の 要 件 | 改内容 | 工事以下の①~⑪のいずれかに該当する工事、および一定の耐震改修、一定の 省エネ改修工事 ①小屋裏の換気性を高める工事 ②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事 ③外壁を通気構造等とする工事 ④浴室または脱衣室の防水性を高める工事 ⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事 ⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 ⑦床下の防湿性を高める工事 ⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事 ⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事 ⑩地盤の防蟻のために行う工事 ⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事 | 一定の耐久性向上工事、および耐震改修、 省エネ改修工事の実施 |
工事費 | 標準的な工事費用相当額※2で50万円超(補助金等の額を差し引く) | 50万円超 | |
主な要件 | ・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること ・その者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋 ・工事完了から6カ月以内に居住の用に供する ・床面積50m2以上 ・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用 ・合計所得金額3,000万円以下 | ・長期優良住宅化リフォーム後の床面積 50㎡以上280㎡以下 ・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が 居住用(賃貸住宅部分は控除対象外) ・2024年3月31日までに工事を完了 ・耐震、省エネリフォーム工事費用(補助金 等の交付がある場合には、当該補助金等の額を 除いた後の金額)の合計額がそれぞれ以下の金 額を超えること | |
必要な 主な書類 | 減税に確定申告書、計算明細書、増改築等工事証明書、登記事項証明書等 (床面積が50m2以上であることを明らかにする書類)、長期優良住宅の 認定通知書の写し 等 | 固定資産税減額申告書、長期優良住宅の認定通 知書の写し、増改築等工事証明書 等 |
※1 地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物のうち耐震基準を満たしていない一定の建築物
※2 国土交通省で定めるものはhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487853.pdfを参照
国土交通省 住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000128.html 所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。 | ■長期優良住宅化リフォーム減税の問い合わせ先