【優遇制度】住宅ローン減税(中古住宅、リフォーム)

中古住宅の購入およびリフォームにおいては、控除率が0.7%に縮小されるとともに控除期間も10年間に据え置かれました。
これにより最大控除額は一般住宅が140万円、認定住宅等の場合は210万円となります。
なお、中古住宅の購入+リフォームの場合は、住宅取得日から5カ月以内に工事請負契約をすれば、入居期限が「増改築等完了の日から6カ月以内」に緩和されます。

適用期限は2025年12月31日契約分まで

中古住宅の購入およびリフォームにおいては、2022年1月1日から2025年12月31日までの4年間、借入限度額が認定住宅等が3000万円、その他住宅が2000万円となります。

認定住宅等その他住宅
性能要件・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・ZEH水準省エネ住宅
・省エネ基準適合住宅
借入限度額3,000万円2,000万円
最大控除額210万円140万円
控除率0.7%
控除期間10年間
対象(1)住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内の居住
(2)増改築等 床面積50㎡以上(床面積の1/2以上が居住用)
(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上に緩和(2023年12月31日建築確認分まで))
(3)工事費用の額が100万円超(その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること)
(4)次のいずれかの工事に該当するものであること
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事
ロ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または

 廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
 (イに該当するものを除く)
ハ 一定の耐震改修工事
ニ 一定のバリアフリー改修工事
ホ 一定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること)
(5)以下のいずれかを満たすもの
 a 昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)
 b 一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの
 c 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
所得要件合計所得金額2,000万円以下
契約期間2022年1月1日~2025年12月31日
入居期限2025年12月31日

耐震基準を満たしていなくても、住宅ローン減税が受けられます。

耐震基準を満たさない住宅で住宅ローン減税を受ける場合

【中古住宅引き渡し前】
下記のいずれかにより申請を行う。
①耐震改修促進法に基づく耐震改修工事の認定申請
②建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
または住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準
適合証明の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)
③建設住宅性能評価(耐震等級の評価に限る)の申請
(工事業者未定の場合等は仮申請)
④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込み
【耐震工事後で入居前】
下記のいずれかにより証明を受ける。
a:上記の①または②の申請をした場合…
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または
住宅瑕疵担保責任保険法人による耐震基準適合証明書
b:上記の③の申請をした場合…建設住宅性能評価書
c:上記の④の申請をした場合…
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の付保証明書
▪住宅ローン減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
※所得税の確定申告時に必要な「耐震基準適合証明書」等の様式が入手できます。
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