【2026年8月最新】福山市で介護リフォームをするなら|介護保険の住宅改修費支給をわかりやすく解説

「高齢になった親のために、手すりを付けたい」
「玄関や室内の段差をなくしたい」
「介護しやすい浴室やトイレにリフォームしたい」

このような介護を目的としたリフォームでは、条件を満たすことで介護保険の住宅改修費支給制度を利用できる場合があります。

福山市では、要支援・要介護認定を受けている方が対象となる住宅改修を行った場合、工事費の一部について介護保険から給付を受けることができます。

この記事では、2026年8月時点の福山市の正式情報をもとに、

  • 介護保険を利用したリフォームの対象者
  • いくらまで支給されるのか
  • 補助の対象となる工事
  • 福山市での申請方法
  • 2026年4月から利用できる「受領委任払い」

について、わかりやすく解説します。

福山市で介護リフォームをすると補助金はもらえる?

福山市では、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方が、自宅で生活を続けるために必要な住宅改修を行う場合、条件を満たせば介護保険による住宅改修費の支給を受けることができます。

対象となるのは、単なる住宅のリフォームではありません。

高齢者や要介護者等が、自宅で安全に移動したり、できるだけ自立した生活を続けたりするために必要な、一定の住宅改修が対象です。

福山市では、原則として工事を始める前に事前届出が必要です。

そのため、

「工事が終わってから補助金のことを知った」

ということにならないよう、介護リフォームを考え始めた段階で、担当のケアマネジャーや福山市へ相談することが大切です。

介護保険の住宅改修費はいくらまで支給される?

介護保険の住宅改修には、支給限度基準額20万円が設定されています。

福山市では、対象となる工事費を上限20万円として、利用者の負担割合に応じて、対象工事費の7割から9割が支給されます。

支給額の目安

利用者負担割合支給割合20万円の工事を行った場合の支給上限
1割負担9割18万円
2割負担8割16万円
3割負担7割14万円

実際の負担割合は、介護保険負担割合証で確認します。

そのため、以前のように「最大18万円」と一律で説明するのではなく、現在は本人の負担割合によって支給額が異なる点に注意が必要です。

支給限度基準額は20万円

介護保険の住宅改修費の支給限度基準額は、要支援・要介護の区分にかかわらず20万円です。
20万円を超える工事を行うこと自体は可能ですが、介護保険の住宅改修費として計算されるのは、原則として20万円までです。
例えば、対象となる住宅改修費が30万円の場合でも、20万円を超えた部分は介護保険の給付対象にはなりません。
なお、20万円の範囲内であれば、一度にすべて使い切る必要はなく、複数回に分けて住宅改修を行うこともできます。

介護保険の住宅改修を利用できる人

福山市の住宅改修費支給の対象となるのは、居宅で生活する要支援・要介護認定を受けている方です。

つまり、

  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

の認定を受けている方が対象となります。

介護認定をまだ受けていない場合は、まず要介護・要支援認定の申請について確認する必要があります。

また、住宅改修は対象者の身体状況や住宅の状況などを踏まえて必要と認められることが条件となるため、リフォーム会社だけで判断するのではなく、担当のケアマネジャーなどと連携しながら進めることが重要です。

介護保険の対象になるリフォームは6種類

介護保険で利用できる住宅改修

介護保険の住宅改修費の対象となる工事は、主に次の6種類です。

1.手すりの取付け

玄関、廊下、階段、浴室、トイレなどに手すりを設置する工事です。

例えば、

  • 玄関の上がり框に手すりを付ける
  • 廊下に手すりを設置する
  • 階段の昇り降りを補助する手すりを設置する
  • 浴室やトイレに手すりを取り付ける

といった住宅改修が該当します。

2.段差の解消

住宅内や敷地内の移動をしやすくするために、段差を解消する工事です。

例えば、

  • 玄関の段差を解消する
  • スロープを設置する
  • 踏み台を設置する
  • 廊下などの床のかさ上げを行う

などが対象となります。

3.滑りにくくするための床材・通路面の変更

転倒を防ぎ、移動しやすくするために、床や通路面の材料を変更する工事です。

例えば、

  • 滑りにくい床材へ変更する
  • 畳から別の床材へ変更する
  • 浴室の床を滑りにくい仕様へ変更する

などがあります。

ただし、単にデザインや見た目を変えるための床リフォームではなく、滑り防止や移動の円滑化などを目的とした改修であることが必要です。

4.引き戸などへの扉の取替え

開き戸を引き戸などに変更することで、移動や出入りをしやすくする工事です。

福山市の案内では、引き戸などへの扉の取替えのほか、ドアノブの変更や扉の撤去なども対象工事として示されています。

5.洋式便器などへの便器の取替え

和式便器から洋式便器への変更など、排泄をしやすくするための便器の取替えが対象となります。

福山市では、便器の向きや高さの変更も対象工事の例として案内されています。

6.上記1〜5に付帯して必要となる住宅改修

手すりの設置や段差解消など、対象となる住宅改修に伴って必要となる工事についても、内容によっては対象となります。

どこまでが対象になるかは工事内容によって異なるため、見積もりや着工前に確認することが重要です。

新築や増改築は対象外

福山市の案内では、新築や増改築は介護保険の住宅改修費支給の対象外とされています。

「高齢者が住みやすい家にする」という目的があっても、すべての住宅工事に介護保険が利用できるわけではありません。

介護保険の対象となる住宅改修かどうかは、工事内容や必要性を確認したうえで進める必要があります。

福山市では2026年4月から「受領委任払い」も選べる

今回のリメイクで特に重要なポイントが、福山市の支払い方法です。

これまでの介護保険による住宅改修費は、原則として利用者が一度工事費の全額を支払い、その後に申請して給付を受ける「償還払い」が基本でした。

しかし福山市では、2026年4月1日以降の事前届出受付分から「受領委任払い」を選択できるようになりました。

償還払いの場合

  1. 工事費をいったん全額支払う
  2. 工事完了後に住宅改修費を申請
  3. 自己負担割合を除いた額が支給される

受領委任払いの場合

利用者が住宅改修費の受領を施工事業者等に委任することで、保険給付対象となる工事費について、利用者は原則として自己負担分の1割〜3割を施工事業者等に支払い、残りの7割〜9割は福山市から施工事業者等へ支給されます。

ただし、受領委任払いを利用する場合には、制度を取り扱う事業者であることなど、条件の確認が必要です。

福山市で介護リフォームを行う流れ

介護認定をまだ受けていない場合は、まず要支援・要介護認定について確認するところから始まります。

大まかな流れは次のとおりです。

STEP1|要支援・要介護認定の確認

まだ認定を受けていない場合は、介護保険の認定申請について確認します。

すでに認定を受けている場合は、現在の要支援・要介護状態を確認します。

STEP2|担当のケアマネジャーなどに相談

介護保険を利用した住宅改修を検討していることを、担当のケアマネジャーなどに相談します。

住宅の状況や本人の身体状況を確認しながら、必要な住宅改修を検討します。

STEP3|住宅改修の理由書を作成

福山市では、事前届出の際に住宅改修が必要な理由書などの書類が必要です。

必要書類については、福山市の案内を確認しましょう。

STEP4|見積書・図面などを準備

事前届出には、住宅改修が必要な理由書のほか、

  • 工事費見積書
  • 着工前の日付が入った写真
  • 完成予定図
  • 施工場所が分かる平面図

などが必要とされています。

STEP5|着工前に事前届出

介護保険を利用する住宅改修では、原則として工事を始める前に事前届出を行います。

先に工事を始めてしまうと、住宅改修費の支給対象にならない可能性があるため注意が必要です。

STEP6|住宅改修工事

事前届出後、必要な住宅改修を行います。

STEP7|工事完了後に申請

工事が完了した後、必要な書類を提出して住宅改修費の支給申請を行います。

支払い方法については、福山市では償還払いのほか、条件を満たす場合には受領委任払いを選択できます。

要介護度が重くなった場合や転居した場合は?

介護保険の住宅改修費は、原則として20万円の支給限度基準額があります。

ただし、一定の条件に該当する場合には、再度20万円までの支給限度基準額が設定される場合があります。

要介護状態区分が3段階以上上がった場合

最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比べて、介護の必要の程度が3段階以上上がった場合、一定の条件のもとで、再度20万円までの住宅改修費の支給限度基準額が設定されます。

この取扱いは1回に限られます。

転居した場合

転居した場合は、転居前の住宅で利用した住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅について改めて20万円までの住宅改修費の支給が可能です。

福山市で介護リフォームをするときに大切なのは「着工前の相談」

介護保険を利用した住宅改修で特に注意したいのが、工事を始める前に相談・事前届出を行うことです。

「手すりを付けるだけだから」

「小さな工事だから」

と思って先に工事をしてしまうと、介護保険の住宅改修費を利用できない場合があります。

また、同じ「浴室リフォーム」や「トイレリフォーム」でも、すべての工事が介護保険の対象になるわけではありません。

本人の身体状況や生活動作、住宅の状況に合わせて、必要な住宅改修を検討することが大切です。

そのため、

ケアマネジャーなどへの相談 → リフォーム内容の検討 → 必要書類の準備 → 事前届出 → 着工

という流れを守って進めましょう。

よくある質問

福山市で手すりを付けるリフォームは補助金の対象ですか?

介護保険の要支援・要介護認定を受けている方が、自宅での生活に必要な手すりを設置する場合、条件を満たせば住宅改修費支給の対象となります。

ただし、工事前の事前届出が必要です。

介護リフォームではいくら補助されますか?

対象となる住宅改修費は20万円が支給限度基準額です。

福山市では、利用者の負担割合に応じて、対象工事費の7割〜9割が支給されます。

20万円の対象工事を行った場合の支給額の上限は、

  • 1割負担:18万円
  • 2割負担:16万円
  • 3割負担:14万円

です。

介護認定を受けていない場合でも利用できますか?

介護保険の住宅改修費支給を利用するためには、要支援または要介護認定を受けている必要があります。

認定を受けていない場合は、まず介護保険の認定について確認しましょう。

工事が終わってから申請できますか?

住宅改修費の支給は、原則として着工前の事前届出が必要です。

そのため、介護リフォームを検討している場合は、工事を始める前に担当のケアマネジャーや福山市へ相談しましょう。

2026年から福山市の制度は変わりましたか?

福山市では、2026年4月1日以降の事前届出受付分から、従来の償還払いに加えて受領委任払いを選択できるようになりました。

条件を満たす場合、利用者が保険給付対象分の工事費を一度全額負担する必要がない仕組みです。

まとめ|福山市で介護リフォームをするなら、まずは工事前に相談を

福山市で介護を目的としたリフォームを行う場合、要支援・要介護認定を受けている方であれば、条件を満たすことで介護保険の住宅改修費支給を利用できる可能性があります。

2026年8月時点のポイント

  • 要支援・要介護認定を受けている方が対象
  • 支給限度基準額は20万円
  • 利用者負担割合に応じて7割〜9割が支給
  • 支給額の上限は14万円〜18万円
  • 手すり、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の取替えなどが対象
  • 原則として工事を始める前に事前届出が必要
  • 福山市では2026年4月から受領委任払いも選択可能

介護リフォームは、単に住宅を新しくする工事ではなく、これからも自宅で安全に、できるだけ自分らしく暮らし続けるための住まいづくりです。

「どんなリフォームが必要なのか分からない」

「介護保険の対象になるのか確認したい」

という場合は、工事を決める前にケアマネジャーなどの専門職へ相談し、必要な住宅改修の内容を整理してから進めましょう。

なお、制度内容や申請方法は変更される場合があるため、最新の情報は福山市の窓口で確認してください。